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■ MCPCベンチャー支援プログラムへの参加について
参加申込書をダウンロードするには規約の同意が必要です。
ベンチャー支援プログラム参加規則
施行 平成18年3月17日
改正 平成18年7月 6日
(目的)
第1条
本規則は、モバイルコンピューティング推進コンソーシアム(Mobile Computing Promotion Consortium) (以下「MCPC」という)の活動として設置された ベンチャー支援ワーキンググループ(以下「WG」という)が運営する、国内外の有望な技術や製品ならびにサービスを創出するベンチャー企業を支援するために行う活動(以下「本活動」という)に参加するために必要な事項を定める。
(名称)
第2条
本活動の名称は「ベンチャースクエア」(以下「ベンチャースクエア」という)と称する。また、ベンチャースクエアに参加する企業を「VSメンバー」(以下「VSメンバー」という)と称する。
(参加企業の条件)
第3条
参加を希望する企業は、参加にあたり以下の条件を満たすこととする。
(1)ベンチャースクエアに参加を希望し、本規則を遵守し、モバイルコンピューティングを活用した事業活動を積極的に推進する意思があること。
(2)原則として設立7年以内の新設企業であること。
(参加・解約手続)
第4条
前条の条件を満たす参加希望企業は、エントリーシートをWGに提出し、承認を得なければならない。
前項の手続きを経てベンチャースクエアへの参加が認められたVSメンバーは、参加申込書をWGに提出し、MCPCからの請求書に基づき、第7条で定める参加費用を所定の口座に振り込まなければならない。
ベンチャースクエアを解約する時は、解約希望日から30日前までに所定の届けをWGに提出し受理されなければならない。
(参加期間)
第5条
ベンチャースクエアへの参加期間は、前条第2項で規定した参加費用を振り込んだ日付を参加登録日とし、この参加登録日から1年間を参加期間とする。尚、退会の手続きがなされない時は、自動延長とする。
(権利及び義務)
第6条
VSメンバーは、つぎの権利を有する。
(1)MCPC主催の各種イベント等への所定の手続きによる参加。
(2)ベンチャースクエアとして随時企画したプログラムへの所定の手続きによる参加。
(3)ベンチャースクエアのVSメンバー専用サイトの閲覧。
VSメンバーは、所定の手続きの際に、参加費用負担がある場合はこれを支払わなければならない。
VSメンバーは、MCPC及びベンチャースクエアの主旨に賛同し、MCPC会員及び他のVSメンバーと連携しベンチャースクエアを推進するための協力を行う。
VSメンバーは、上記第1項,第3項のベンチャースクエアの活動を通じて得られるVSメンバーならびにMCPC会員との関係構築、すなわち、ミーティング、交渉、売買契約、協業、合弁など全ての関係は、VSメンバー自身の責任において構築しなければならない。
VSメンバーは、ベンチャースクエアに参加することが、あたかもMCPCがVSメンバーの製品やサービスの保証をしているかのようなことを示唆してはならない。
VSメンバーは、VSメンバー自身が、MCPCの代表であるかのような印象を全ての団体、企業、個人に与えてはならない。
VSメンバーは、第1項に定める権利を一切、第三者に譲り渡すことはできない。また、買収などで会社の業態が著しく変更された場合、MCPCは、VSメンバーの同意なくベンチャースクエアを解約できる。
(参加費)
第7条
参加企業は、参加費として年間20万円(税別)を納付しなければならない。
前項の参加費は、MCPCより発行される請求書の請求日より30日以内に納付しなければならない。
参加期間の途中で、VSメンバーがベンチャースクエアを退会した場合、納入済み参加費の返還は行わない。また、ベンチャースクエアに係る一切の権利を放棄したものとする。
VSメンバーは、ベンチャースクエアの活動により生じる実際の費用は、各自で負担しなければならない。
参加費が上記の規定どおり支払われなかったときは、ベンチャースクエアを解約したものとする。
第13条によりベンチャースクエアの活動が中止となる場合は、別途定める規定により参加費用の返還を行うものとする。
(臨時費用)
第8条
WGは、ベンチャースクエアのために必要がある場合は、VSメンバーの同意を得て臨時費用を徴収することが出来る。
(禁止事項)
第9条
VSメンバーは、以下の行為をしてはならない。これらの行為をした場合MCPCはVSメンバーの登録を抹消する権限を持つ。
(1)本規則に違反する行為。
(2)信義に反して他のVSメンバーやMCPC会員との紛争を生じさせるような行為。
(3)著しく反社会的な行為。
(情報の扱い)
第10条
VSメンバーは、MCPCの要求に応じて、エントリーシート、参加申込書ならびにベンチャースクエアの活動に必要な資料を提出しなければならない。
ベンチャースクエアの活動においてVSメンバーが開示する全ての情報ならびに資料は、秘密情報として扱わないものとする。また、MCPCもしくは、MCPC会員、VSメンバー、指定代理人、その他全ての活動に参加するものに対して、VSメンバーは営業上の機密(トレードシークレット)であることを主張しないものとする。
MCPCは、VSメンバーから提供された情報ならびに資料を本活動のために自由に編集、複写、頒布ならびに公開をすることができる。
VSメンバーは、以下の各号に該当する情報について、MCPC会員及びVSメンバー、指定代理人以外には開示しないものとする。
(1)VSメンバー専用サイトに掲載された情報。
(2)VSメンバー専用サイトのアクセス情報(IDほか)。
(免責)
第11条
ベンチャースクエアを通じて提供される情報、物品、その他サービスに関し、MCPCはいかなる保証も行わない。
ベンチャースクエアを通じて提供される情報、物品、その他サービスを利用して生じた損害、損失、不利益等に関して、いかなる場合でも、MCPCは責任を負わない。
VSメンバーが、ベンチャースクエアを利用することにより、MCPC会員、他のVSメンバー、第三者に対して損害を与えた場合、当該VSメンバーは自己の責任と費用において、全てを解決するものとする。
ベンチャースクエアに参加することにより、VSメンバーの商業的な利益につながることをMCPCは保証しない。
(規則の変更)
第12条
本規則ならびに参加申込書は、適時、必要に応じて、WGが改正案を作成し、MCPCの普及促進委員会の承認を得て改正される。変更された本規則は、WGよりVSメンバーに周知され、VSメンバーはこれを遵守するものとする。
(活動の中止)
第13条
ベンチャースクエアの活動を中止する場合は、MCPCはVSメンバーに事前の通知を行うことでいつでもベンチャースクエアの活動を中止できる。
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