モバイルコンピューティング推進コンソーシアム 「MCPC知的財産権に関する指針」
1.目的
本指針はモバイルコンピューティング推進コンソーシアム(以下、MCPCとする)の標準化活動の成果を国際的な標準として広め、モバイルコンピューティング市場を拡大するために、
MCPCでの標準化活動に参画する企業、団体、個人の知的財産権に係わる指針を定める。
2.対象とする知的財産権
本指針が対象とする知的財産権は下記とする。
- 工業所有権
-特許権
-実用新案権
- 著作権
3.適用範囲
本指針は、MCPC技術委員会、またはその下部組織に属し、MCPC内部、またはMCPCが認める関連団体と連携して、標準化活動を行う企業、団体、個人(以下、MCPC標準化参画者とする)が
所有するMCPCでの標準化に係わる知的財産権の取扱いについて定める。
4.工業所有権の実施許諾に関する確認書の提出
MCPC標準化参画者は、対象とするMCPC標準、またはガイドラインの内容のすべて、または一部を実現する上で必須な特許権、または実用新案権(以下、必須工業所有権とする)を
すでに所有している場合、または、それらを事後に所有した場合、「MCPC標準、またはガイドライン」に準拠した製品の実施について、
合理的、かつ非差別的な条件で、MCPC標準化参画者か否かを問わず、第三者に許諾することを前提に、実施を希望する第三者と交渉する意思があることを表明する
「工業所有権実施許諾確認書をある特定の標準化を目的とする委員会、またはその下部組織が組織化された後、技術委員会が定める期日までに提出する。
なお、「工業所有権実施許諾確認書」を提出できない者は、その理由を書面にてMCPCに提出する。技術委員会は上記理由を審議し、対応を協議する。
技術委員会は、別途定める運用細則に従い、本項に定める「工業所有権実施許諾確認書」の提出を求めるものとする。
5.工業所有権の実施許諾に関する例外
第三者が自己の保有する必須工業所有権を合理的、かつ非差別的条件で「工業所有権実施許諾確認書」を提出した者に対して実施許諾する意思がない場合、
本確認書を提出した者は、当該第三者に対して実施許諾する必要はない。
6.工業所有権に係わる紛争処理
MCPCは、MCPC標準、またはガイドラインで規定する内容のすべて、または一部がMCPC標準化参画者、または第三者の必須工業所有権の対象に含まれるか否かについて、評価、
または確認する義務はない。さらに、MCPCは、工業所有権に係わる紛争について、一切の責任を負わないものとする。
7.MCPCへの標準化提案内容に係わる権利
MCPCの標準化活動を目的に、MCPCへ提案した者は、その提案の著作権、および営業秘密をMCPC、およびMCPCが認める第三者に主張してはならない。MCPCは、標準化審議のために、
提案内容の複製、および改変ができる。MCPCは、MCPCが認める第三者と連携して標準化活動を行うことができ、提案内容を当該第三者に配布し、協議することができる。
8.MCPC標準、またはガイドラインの著作物に係わる権利
MCPCは、編集著作物であるMCPC標準、またはガイドラインの著作権、複製権、販売権を所有する。さらに、MCPCは、必要に応じて、MCPCが認める第三者に、MCPC標準、またはガイドラインの複製、
販売を許諾できる。
<この件に関する問い合わせ先>
MCPC事務局
〒105-0011 東京都港区芝公園3−5−12 芝公園眞田ビル2階
TEL.03-5401-1935 FAX.03-5401-1937 E-mail:
office@mcpc-jp.org
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